漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

大西洋等はえ縄等漁業の許可に係る船舶(以下この条において「許可船舶」という。)の船長は、外国の領海 又は排他的経済水域を当該許可船舶により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具 又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。


ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている許可船舶により、当該許可に係る当該外国の領海 又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。