漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第九十一条 # ひげ鯨等の捕獲等の禁止

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

基地式捕鯨業者 及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨 及びまっこう鯨(この条 及び次条において「ひげ鯨等」という。)を捕獲してはならない。


ただし、基地式捕鯨業 及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場合 並びに座礁し、又は漂着したひげ鯨等であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲した場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲(混獲を含む。以下 この項 及び次条において同じ。)した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を農林水産大臣に報告しなければならない。

一 号
捕獲の日時 及び場所
二 号
鯨の種類
三 号

漁業の種類 及び免許番号 又は許可番号(ひげ鯨等を混獲した場合に限る

四 号
処理を開始した日時 及び場所
五 号
体長、性別、乳分泌の有無 並びに胎児の性別 及び体長
3項

第一項の規定に違反してひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等を販売し、又は販売の目的をもつて所持し、若しくは加工してはならない。


その情を知つてこれを譲り受けた者も、同様とする。