北太平洋条約海域において、遠洋底びき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業 及びいか釣り漁業の漁獲物 又はその製品の転載を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「運搬船」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該運搬船ごとに、別記様式第七号の二の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
ただし、転載を受ける漁獲物 又はその製品の原料が、大中型まき網漁業の漁獲物であって、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であり、かつ、第九十五条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示するものである場合は、この限りでない。
一
号
二
号
運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
三
号
運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面