漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第九十三条 # 歯鯨の捕獲の禁止

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

基地式捕鯨業者以外の者は、歯鯨(まっこう鯨を除く。以下この条において同じ。)を捕獲してはならない。


ただし、歯鯨(いしいるか(りくぜんいるか型いしいるかを含む。)、かまいるか、すじいるか、はんどういるか(ばんどういるか)、まだらいるか(あらりいるか)、はなごんどう、こびれごんどう(まごんどう)、おきごんどう、しわはいるか 又はかずはごんどうに限る)をとることを目的とする漁業についての法第五十七条第一項 又は第百十九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けて捕獲する場合は、この限りでない。