漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第九十九条 # 無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

漁業を営む者は、政府間の取決めの実施のため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可 又はさけ 若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第五十七条第一項 若しくは第百十九条第一項の規定による都道府県知事の許可に係る船舶以外の船舶(以下「さけ・ます漁業に係る無許可船舶」という。)において専らさけ 又はますをとる流し網 又ははえ縄を所持することを禁止する区域 及び期間を定めて告示したときは、当該区域においては、当該期間中さけ・ます漁業に係る無許可船舶において、当該漁具を所持してはならない。

2項

前項の区域 及び期間は、その施行期日を定め、その期日の二週間前までに官報に掲載してするものとする。


ただし、政府間の取決めの実施のため緊急を要する場合は、この限りでない。