漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第九十二条 # 捕鯨業者以外の者が捕獲したひげ鯨等の処理の制限

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

前条第一項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲した者(以下この条において「ひげ鯨等を捕獲した者」という。)は、鯨体処理場、卸売市場 その他の水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがない場所以外の場所において、当該ひげ鯨等を処理してはならない。

2項

ひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等の個体の識別に必要なDNA分析(DNAの塩基配列の解析であって、当該ひげ鯨等の個体を特定させるDNAの塩基配列の情報が取得できるものに限る。以下この条において同じ。)を行わなければならない。


ただし、当該ひげ鯨等(生きているものに限る)を海に戻す場合 及び当該ひげ鯨等の全ての部分を埋却 又は焼却により処分する場合は、この限りでない。

3項

ひげ鯨等を捕獲した者は、前項の規定によりDNA分析を行つたときは、農林水産大臣が別に定めて告示する様式により、遅滞なく、当該ひげ鯨等の処理状況を報告しなければならない。

4項

前条第三項の規定は、第二項の規定に違反してDNA分析を行わなかった者について準用する。


この場合において、

同項
当該ひげ鯨等」とあるのは、
第九十二条第二項の規定によるDNA分析を行っていない当該ひげ鯨等」と

読み替えるものとする。