漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第九十五条 # 高度回遊性魚類資源の採捕の禁止

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

中西部太平洋条約海域のうち公海においては、船舶により、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって農林水産大臣が別に定めて告示するもの(以下「高度回遊性魚類資源」という。)を採捕してはならない。


ただし、大中型まき網漁業 又はかつお・まぐろ漁業を営む者が採捕する場合は、この限りでない。

2項

前項の規定に違反して高度回遊性魚類資源を採捕した者は、当該高度回遊性魚類資源 又は その製品を所持し、又は販売してはならない。