中西部太平洋条約海域のうち公海においては、船舶により、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって農林水産大臣が別に定めて告示するもの(以下「高度回遊性魚類資源」という。)を採捕してはならない。
ただし、大中型まき網漁業 又はかつお・まぐろ漁業を営む者が採捕する場合は、この限りでない。
中西部太平洋条約海域のうち公海においては、船舶により、中西部太平洋条約第三条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって農林水産大臣が別に定めて告示するもの(以下「高度回遊性魚類資源」という。)を採捕してはならない。
ただし、大中型まき網漁業 又はかつお・まぐろ漁業を営む者が採捕する場合は、この限りでない。
前項の規定に違反して高度回遊性魚類資源を採捕した者は、当該高度回遊性魚類資源 又はその製品を所持し、又は販売してはならない。