漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第九十八条 # まぐろ又はかじきの採捕の制限

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

南緯五十五度の線、西経百五十度の線、次に掲げる線から成る線 及び西経二十度の線により囲まれた海域 並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてまぐろ 又はかじきの採捕に従事してはならない。

一 号
東経百八十度以東の南緯三十五度の線
二 号
次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線
東経百八十度南緯三十五度の点
東経百八十度南緯三十度の点
東経百二十度南緯三十度の点
東経百二十度南緯十度の点
東経百五度南緯十度の点
東経百五度南緯二十度の点
東経九十五度南緯二十度の点
東経九十五度南緯三十度の点
三 号
東経九十五度以西の南緯三十度の線