南緯五十五度の線、西経百五十度の線、次に掲げる線から成る線 及び西経二十度の線により囲まれた海域 並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてまぐろ 又はかじきの採捕に従事してはならない。
一
号
東経百八十度以東の南緯三十五度の線
二
号
次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線
イ
三
号
東経百八十度南緯三十五度の点
ロ
東経百八十度南緯三十度の点
ハ
東経百二十度南緯三十度の点
ニ
東経百二十度南緯十度の点
ホ
東経百五度南緯十度の点
ヘ
東経百五度南緯二十度の点
ト
東経九十五度南緯二十度の点
チ
東経九十五度南緯三十度の点
東経九十五度以西の南緯三十度の線