何人も、第九十一条第一項 及び前条の規定にかかわらず、別表第十三の上欄に掲げる鯨を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
#
昭和三十八年農林省令第五号
#
第九十四条 # 特定の鯨の捕獲の禁止
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
前項の規定に違反して採捕された鯨は、所持し、又は販売してはならない。