漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第九十条 # あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

南緯六十度の線以南の海域においては、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし 及びおつとせいを猟獲してはならない。


ただし、農林水産大臣が南極のあざらしの保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をした場合は、この限りでない。