漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第八十一条 # さめの魚体の所持等の制限

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。


ただし、当該沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

一 号

当該さめの全ての部分(頭部、内臓 及び皮を除く)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。

二 号

当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。