何人も、別表第十一に掲げる海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ 又はさめをとることを目的とする漁業を営んではならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第八十三条 # かじき等流し網漁業の禁止
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年農林水産省令第四十三号による改正