漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第八十三条 # かじき等流し網漁業の禁止

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

何人も、別表第十一に掲げる海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ 又はさめをとることを目的とする漁業を営んではならない。