中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定第一条(a)に規定する協定水域においては、魚、甲殻類 及び軟体動物の種に属する水産動物(海洋法に関する国際連合条約第七十七条4に規定する定着性の種族であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを除く。)を採捕してはならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第八十九条 # 中央北極海公海における魚類の採捕の禁止
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正