届出漁業を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第十の上欄に掲げる届出漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限 又は禁止に違反して当該届出漁業を営んではならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
#
昭和三十八年農林省令第五号
#
第八十二条 # 操業制限
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年農林水産省令第四十三号による改正