漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第八十五条 # さんま漁業の禁止

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

何人も、北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海 及び日本海の海域を除く)においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさんまをとることを目的とする漁業(北太平洋さんま漁業を除く)を営んではならない。