何人も、別表第十二の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第八十八条 # 水産動植物の採捕の禁止
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
前項の規定に違反して採捕された水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。