漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第十二節 東シナ海等かじき等流し網漁業

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


1項

第三十一条第五十一条第五十二条 及び前条の規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。