漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第百一条 # ずわいがにの採捕の制限等

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

別表第一のずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、ずわいがにの未成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル別表第十四の上欄に掲げるE海域にあっては、甲幅八センチメートル)未満の雄がにをいう。次項において同じ。)は、採捕してはならない。

2項

別表第十四の上欄に掲げる海域においては、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、ずわいがにの成熟がに(未成熟がに以外のかにをいう。)は、採捕してはならない。

3項

漁業を営む者 又は水産動植物の販売 若しくは加工を業とする者は、第一項の規定に違反して採捕されたずわいがに 又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。