漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第百二条 # べにずわいがにの採捕等の禁止

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正

1項

雌 及び甲幅九センチメートル以下の雄のべにずわいがには、採捕してはならない。

2項

漁業を営む者 又は水産動植物の販売 若しくは加工を業とする者は、前項の規定に違反して採捕されたべにずわいがに 又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。