この省令は、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の効力発生の日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
令和三年二月一九日農林水産省令第六号
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 11時39分
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