漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

附 則

令和二年七月八日農林水産省令第四八号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

# 第二条 @ 漁獲量の制限等に関する経過措置

1項
この省令による改正前の第三十四条、第四十二条、第四十六条、第五十七条、第七十一条、第九十一条の三 及び第九十一条の四の規定は、これらの規定に係る水産動植物が改正法第一条の規定による改正後の漁業法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、なお効力を有する。この場合においては、大西洋くろまぐろ 及びみなみまぐろが同号に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、この省令による改正後の第九十六条の規定は、適用しない。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この省令の施行の日前にした行為 及び この附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。