漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

附 則

令和五年一二月二八日農林水産省令第六六号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この省令は、令和六年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
操業日誌の備付け 及び記録については、この省令による改正後の漁業の許可 及び取締り等に関する省令(以下「新省令」という。)第二十六条第五項の規定は、同項に規定する操業日誌の備付け 及び記録を施行日以後最初に行うべき日として次の表のとおり大臣許可漁業 及び海域ごとに定める日から適用し、同日前における操業日誌の備付け 及び記録については、なお従前の例による。
大臣許可漁業の名称
海域
農林水産大臣が定める日
大中型まき網漁業
我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域 及び領海を除く。)以外の海域
令和六年一月一日
かつお・まぐろ漁業(総トン数八十トン以上の動力船により、浮きはえなわ 又は釣りを行うものに限る。
オーストラリアの南海岸線と東経百四十一度の線との交点から南緯五十五度東経百四十一度の点に至る直線、南緯五十五度東経百四十一度の点から南緯五十五度東経百五十度の点に至る直線、南緯五十五度東経百五十度の点から南緯六十度東経百五十度の点に至る直線、南緯六十度東経百五十度の点から南緯六十度西経百三十度の点に至る直線、南緯六十度西経百三十度の点から南緯四度西経百三十度の点に至る直線、南緯四度西経百三十度の点から南緯四度西経百五十度の点に至る直線、南緯四度以北の西経百五十度の線から成る線以西の太平洋の海域
令和六年一月一日
かつお・まぐろ漁業(総トン数八十トン未満の動力船により、浮きはえなわ 又は釣りを行うものに限る。
北緯五十度の線、東経百度の線 及び次に掲げる一から九までの各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域(日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定第二条1に規定する海域を除く。
一 北緯五十度西経百五十度の点
二 南緯四度西経百五十度の点
三 南緯四度西経百三十度の点
四 南緯二十五度西経百三十度の点
五 南緯二十五度東経百五十五度の点
六 南緯十一度三十分東経百二十九度の点
七 南緯十一度三十分東経百十三度二十八分の点
八 南緯十度東経百十三度二十八分の点
九 南緯十度東経百度の点
令和八年一月一日
3項
操業日誌の提出については、新省令第二十六条第六項の規定は、同項に規定する操業日誌の提出を施行日以後最初に行うべき日として次の表のとおり大臣許可漁業 及び海域ごとに定める日から適用し、同日前における操業日誌の提出については、なお従前の例による。
大臣許可漁業の名称
海域
農林水産大臣が定める日
大中型まき網漁業
我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域 及び領海を除く。)以外の海域
令和六年一月一日
かつお・まぐろ漁業(総トン数八十トン以上の動力船により、浮きはえなわ 又は釣りを行うものに限る。
オーストラリアの南海岸線と東経百四十一度の線との交点から南緯五十五度東経百四十一度の点に至る直線、南緯五十五度東経百四十一度の点から南緯五十五度東経百五十度の点に至る直線、南緯五十五度東経百五十度の点から南緯六十度東経百五十度の点に至る直線、南緯六十度東経百五十度の点から南緯六十度西経百三十度の点に至る直線、南緯六十度西経百三十度の点から南緯四度西経百三十度の点に至る直線、南緯四度西経百三十度の点から南緯四度西経百五十度の点に至る直線、南緯四度以北の西経百五十度の線から成る線以西の太平洋の海域
令和六年一月一日
かつお・まぐろ漁業(総トン数八十トン未満の動力船により、浮きはえなわ 又は釣りを行うものに限る。
北緯五十度の線、東経百度の線 及び次に掲げる一から九までの各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域(日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定第二条1に規定する海域を除く。
一 北緯五十度西経百五十度の点
二 南緯四度西経百五十度の点
三 南緯四度西経百三十度の点
四 南緯二十五度西経百三十度の点
五 南緯二十五度東経百五十五度の点
六 南緯十一度三十分東経百二十九度の点
七 南緯十一度三十分東経百十三度二十八分の点
八 南緯十度東経百十三度二十八分の点
九 南緯十度東経百度の点
令和八年一月一日
4項
大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業する場合には、新省令第二十六条の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の漁業の許可 及び取締り等に関する省令第二十六条の規定を適用する。