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漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
令和五年三月二二日農林水産省令第一六号
分類
府令・省令
カテゴリ
水産業
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施行日
: 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
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最終更新
: 令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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水産業
漁業の許可及び取締り等に関する省令
附 則 - 令和五年三月二二日農林水産省令第一六号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行前に行われた転載に係る申告書の提出期限については、なお従前の例による。