漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

附 則

平成一一年一月二一日農林水産省令第三号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この省令は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。