この省令は、西部 及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存 及び管理に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定、別表第二の改正規定 及び別表第三の改正規定(同表を別表第四とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成一七年七月七日農林水産省令第八一号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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大中型まき網漁業者、遠洋かつお・まぐろ漁業者 又は近海かつお・まぐろ漁業者は、この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令(以下「新令」という。)第三十一条の三(第六十条の三 及び第六十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までは、この省令の施行の際 現に当該漁業の許可を受けている船舶、この省令による改正前の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令(以下「旧令」という。)第三十二条第一項の規定により届け出ている運搬船 又は旧令第三十三条第一項の規定により届け出ている火船 若しくは魚探船であって新令第三十一条の三の規定による信号符字等を表示していないものを当該漁業に使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。