この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成一七年九月一日農林水産省令第九九号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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一
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(59)から(61)まで、(120)、(144)及び(145)の改正規定、同(147)の改正規定(「度会郡南島町」を「同県度会郡南伊勢町」に改める部分に限る。)、同項第二号リ 及び同表大中型まき網漁業の項第一号ヰの改正規定、同項第二号イ 及び第三号イの改正規定(「同郡歌津町」を「同郡南三陸町」に改める部分に限る。)並びに同項第四号カの改正規定 平成十七年十月一日
二
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(147)の改正規定(「同県北牟婁郡紀伊長島町」を「同県北牟婁郡紀北町」に改める部分に限る。)平成十七年十月十一日
三
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(5)及び(6)並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ソ、ツ 及びネの改正規定 平成十七年十一月七日
四
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(132)の改正規定 平成十七年十二月五日
五
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(107)及び(108)並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ウの改正規定 並びに同項第二号イ 及び第三号イの改正規定(「岩手県九戸郡種市町」を「岩手県九戸郡洋野町」に改める部分に限る。)平成十八年一月一日