この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成一七年四月二八日農林水産省令第六八号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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一
号
別表第二大中型まき網漁業の項第一号ソ 及びツの改正規定 平成十七年五月一日
二
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(112)並びに大中型まき網漁業の項第二号イ 及び第三号イの改正規定 平成十七年六月六日
三
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(2)及び(3)並びに大中型まき網漁業の項第一号ムの改正規定 平成十七年七月一日
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。