この省令は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成一三年四月二〇日農林水産省令第九二号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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一
号
第十一条の改正規定 公布の日
二
号
第九十条の七の次に二条を加える改正規定(第九十条の九に係る部分に限る。)及び第百六条第一項の改正規定(第九十条の九に係る部分に限る。)平成十四年四月一日