漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

附 則

平成一三年四月二〇日農林水産省令第九二号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


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1項
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十一条の改正規定 公布の日
二 号
第九十条の七の次に二条を加える改正規定(第九十条の九に係る部分に限る。)及び第百六条第一項の改正規定(第九十条の九に係る部分に限る。)平成十四年四月一日