この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成一九年七月二五日農林水産省令第六四号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 陸揚げ又は転載の許可の申請に関する経過措置
この省令の施行前に行われた改正前の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第六十条の規定による漁獲物等の国外陸揚げ等の許可の申請は、この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第五十九条第一項 及び第六十条第一項の許可の申請とみなす。
# 第三条 @ 行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。