この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成一二年一一月二七日農林水産省令第九五号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。