漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

附 則

平成一五年四月一七日農林水産省令第四一号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項の改正規定は、平成十五年八月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。