漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

附 則

平成一八年三月三一日農林水産省令第二二号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ みなみまぐろの割当ての申請に関する経過措置

1項
この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第五十七条第一項の割当てを受けようとする遠洋かつお・まぐろ漁業者に係る同条第三項の規定の適用については、平成十八年に限り、同項中「毎年三月一日」とあるのは、「平成十八年四月十五日」とする。

# 第三条 @ 行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置

1項
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。