漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

附 則

平成一六年一二月一日農林水産省令第九〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
別表第二大中型まき網漁業の項第一号ヌ 及びルの改正規定 平成十七年一月一日
二 号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(9)及び(10)、同表大中型まき網漁業の項第一号ワ 並びに同表いか釣り漁業の項第一号ロ(1)及び(2)の改正規定 平成十七年一月四日
三 号
別表第二大中型まき網漁業の項第一号カ 及びタの改正規定 平成十七年一月十五日