この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成一四年三月二七日農林水産省令第一八号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 漁船の設備基準に関する経過措置
漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の一部を改正する政令(平成十四年政令第一号。以下「改正令」という。)附則第二条の規定により近海かつお・まぐろ漁業、日本海べにずわいがに漁業 及びいか釣り漁業の許可を受けたものとみなされる者の使用する船舶 並びに北太平洋さんま漁業に従事する船舶であって、この省令の施行の際 現に第一条の規定による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令(以下「新指定漁業省令」という。)第六条の漁船の設備基準に適合していないものは、この省令の施行の日以後船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)附則第四項に規定する修繕が行われるまでの間は、同条の漁船の設備基準に適合するものとみなす。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。