この省令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、別表第四中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域 又は大西洋条約海域の項の改正規定は、平成三十一年一月一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成三〇年六月二九日農林水産省令第四一号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。