この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。ただし、附則第二条 及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成三一年三月一九日農林水産省令第一六号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第八十三条第一項の許可を受けている者は、この省令の施行の日から三月を経過する日までの間に、この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令(以下「新省令」という。)第八十三条第二項各号に掲げる事項を記載した書面 及び同条第三項各号に定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
前項に規定する者が同項に規定する期間内に同項に規定する書面 及び書類を提出しなかった場合は、当該許可はその効力を失う。
# 第三条 @ 準備行為
この省令の施行の日以降に営もうとする鯨をとる漁業に係る漁業法第五十二条第一項の許可に関し必要な手続 その他の行為は、この省令の施行前においても、新省令の規定の例により行うことができる。
# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。