この省令は、平成三年十月十六日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成三年七月二三日農林水産省令第三五号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行の際、改正前の第六十三条の四第二項の規定により農林水産大臣が行った許可で現にその効力を有するものは、改正後の第六十三条の三において準用する第六十三条の規定により農林水産大臣がした許可とみなす。
この省令の施行の際、改正前の第六十三条の五で準用する第三十一条第四号の規定により農林水産大臣が行った許可で現にその効力を有するものは、改正後の第六十三条の三において準用する第六十二条 又は第六十三条の規定により農林水産大臣がした許可とみなす。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。