この省令は、外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成二九年九月一二日農林水産省令第五三号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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