漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

附 則

平成二九年六月七日農林水産省令第三三号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。