この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成二九年六月七日農林水産省令第三三号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。