この省令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成二五年三月二九日農林水産省令第二一号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行の際 現に航海中である大中型まき網漁業につき漁業法第五十二条第一項の許可を受けた者については、この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第二十八条第一項の規定は、当該航海の終了の時から適用し、当該航海の終了前は、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。