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施行期日
1項
この省令は、平成二十七年三月三日から施行する。ただし、第一条中指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第十三条 及び第十四条の改正規定 並びに第二条中特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第十二条の二 及び第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
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船舶の推進機関の出力に関する経過措置
2項
この省令の施行の際 現に漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の漁業法第五十二条第一項に基づく沖合底びき網漁業の許可を受けている船舶であって、その推進機関の出力が漁業法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による改正後の漁業法第四十一条第五号の農林水産大臣の定める基準において定められている最高限度を超えているものについては、当分の間、当該出力を当該船舶に係る同号の最高限度とみなす。ただし、当該船舶の推進機関を新たな推進機関と交換する場合は、この限りでない。
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罰則の適用に関する経過措置
3項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。