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漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成五年四月一日農林水産省令第一五号
分類
府令・省令
カテゴリ
水産業
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施行日
: 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
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最終更新
: 令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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水産業
漁業の許可及び取締り等に関する省令
附 則 - 平成五年四月一日農林水産省令第一五号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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罰則に関する経過措置
3項
この省令の施行前にした前項の規定による改正前の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。