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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一節の二を加える改正規定中第六十三条の三から第六十三条の五までに係る部分、第百六条第一項第一号の改正規定中第六十三条の四 及び第六十三条の五に係る部分 並びに第百八条第一号の改正規定は、昭和三十九年三月一日から施行する。
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この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用
7項
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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改正前の省令第九十八条の規定の例による事項についての罰則の適用
8項
附則第五項の規定により改正前の省令第九十八条の規定の例によることとされる漁獲物 又はその製品の陸揚げ 又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、省令第百八条の規定の例による。