この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
昭和五七年四月二一日農林水産省令第一六号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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近海かつお・まぐろ漁業者は、この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第六十三条の三第一項の規定にかかわらず、昭和五十七年十月三十一日までは、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に朱色で塗装した船舶を使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。