この省令は、漁業法 及び水産資源保護法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十二号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
#
昭和三十八年農林省令第五号
#
附 則
昭和五八年六月一一日農林水産省令第一七号
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 11時39分
· · ·