漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

附 則

昭和六二年四月二〇日農林水産省令第九号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


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1項
この省令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
2項
この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第六十三条の三の表(二)海域の欄に掲げる海域を操業区域とする近海かつお・まぐろ漁業者は、同条の規定にかかわらず、昭和六十三年一月三十一日までは、当該許可に係る船舶の船橋を茶色で塗装した船舶を使用することができる。
3項
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。