漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

附 則

昭和四〇年一二月一五日農林省令第五六号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


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1項
この省令は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第三十九条第一項第三号 及び第二項、第五十二条第四項、第五十三条、第五十四条 並びに第八十三条の改正規定は、公布の日から施行する。