この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
昭和四七年三月三一日農林省令第二〇号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行の際 現に指定漁業の許可 又は起業の認可を受けている者についての当該指定漁業の許可 及び起業の認可 並びに当該指定漁業についての制限(遠洋かつお・まぐろ漁業者が当該許可に係る船舶にする塗装に係るものを除く。)については、当該指定漁業の許可の有効期間の満了日までは、なお従前の例による。当該満了日以前に当該指定漁業の許可 又は起業の認可(漁業法第五十八条の二の規定による許可 又は起業の認可 その他当該許可 又は起業の認可に係る許可 又は起業の認可を除く。)を受ける者についても、同様とする。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。