この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、昭和四十五年四月二十日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
昭和四五年三月三一日農林省令第一二号
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 11時39分
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