この省令は、日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
昭和四四年六月一七日農林省令第三八号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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